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精神科救急医療24時間体制

当院では、平成19年4月から精神保健福祉法第23条に基づく警察官から通報があった患者さんについて、24時間365日受入れる体制を整備し、精神科救急医療の充実を図っております。

精神保健福祉法第23条に基づく通報の流れ

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第23条には、「警察官は、・・・精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに・・・都道府県知事に通報しなければならない。」と定められています。

1.通報の流れ(夜間)

2.通報の流れ(休日昼間)

3.通報の流れ(平日昼間)

措置診察

知事は、自傷他害のおそれのある方を精神保健福祉法で指定した医師に診察させなければなりません。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)(抜粋)

診察後の治療形態

  • 外来
    通院による治療を行う形態を目指します。
  • 医療保護入院
    精神障害者で、医療及び保護のため入院が必要と精神保健指定医によって診断された場合、精神科病院の管理者は、本人の同意がなくても、家族の同意があれば、精神科病院に入院させることができます。
    (詳しくは、精神保健福祉法第33条参照)
  • 措置入院
    医療及び保護のために入院させなければ、精神障害者のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがあると、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、知事の命令により入院させることができます。
    (詳しくは、精神保健福祉法第29条参照)
  • 緊急措置入院
    措置入院には、2名の精神保健指定医の診察が必要であるが、緊急を要し、指定医2名がそろわないなど手続をとることができない場合があります。このようなとき、1名の精神保健指定医が、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しいと認めたときは、知事の命令により入院させることができます。
    緊急措置入院は72時間に限られるので、改めて2名の指定医により措置入院についての診察が行われることが通例です。
    (詳しくは、精神保健福祉法第29条の2参照)
  • 応急入院
    精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければ、その者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者について、通常の任意入院や医療保護入院、措置入院を行うことができない場合、応急入院指定病院であれば、精神保健指定医の診察を経て、72時間に限り、入院させることができます。
    (詳しくは、精神保健福祉法第33条の7参照)